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お知らせ

大規模需要の系統接続に係る規律に関する約款の見直しについて

当社は、一般送配電事業者である北海道電力ネットワーク株式会社が、2026年10月1日付で託送供給等約款を変更し、大規模需要の系統接続に係る規律に関する供給条件を反映することに伴い、電力契約標準約款(特別高圧)の見直しを行ない、2026年10月1日から適用いたします。

<見直しの内容>

託送供給等約款(2026年10月1日実施)の大規模需要の系統接続に係る規律に関する供給条件の内容を踏まえ、以下の取扱いを、電力契約標準約款(特別高圧)に明記いたします。

1. 需給契約の申込みに係る取扱い

お客さまが需給契約の申込みを変更される場合は、原則として、変更前の申込みは取消しがなされたものとし、あらためて当社に申込みをしていただきます。

2. 需給契約の変更に係る取扱い

お客さまから需給契約の申込みがあり、当社が工事費負担金等相当額の支払いに関する期日をあらかじめ定めた場合で、お客さまが当該工事費負担金等相当額をあらかじめ定めた支払いに関する期日を経過してなお支払われないときには、当社は、原則として、当該申込みの承諾を取り消します。この場合、当社が受け付けた当該申込みは取消しがなされたものといたします。

3. 工事費負担金等相当額の申受け等に係る取扱い

(1) 当社は、原則として、お客さまへの電気の供給に係る接続供給契約の申込みを一般送配電事業者等が承諾した日から3月以内に工事費負担金等相当額を申し受けます。

(2) 2026年10月1日の時点で需給契約の申込みを当社が承諾している場合で、お客さまが工事費負担金等相当額を支払われていないときは、(1)にかかわらず、当社は、原則として、工事費負担金等相当額契約書に定める支払いに関する期日または2026年10月1日から3月以内の日のいずれか遅い日までに工事費負担金等相当額を申し受けます。

(3) 1.または2.により取り消されたものとされる場合で、当社が一般送配電事業者等から費用の実費または実費相当額等の請求を受けたときは、当社は、請求を受けた金額をお客さまから申し受けます。

見直し後の約款は、ほくでんホームページをご覧ください。
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