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お知らせ

災害時の電気料金等の特別措置に関する約款の見直しについて

当社は、大規模な災害が発生した場合に、お客さまの被災状況に応じて、電気料金の割引等を行なう「災害時の特別措置」を実施しております。
これまで低圧自由料金メニュー、高圧および特別高圧でご契約のお客さまについては、災害発生の都度、「約款等以外の供給条件」を設定のうえ特別措置を実施しておりましたが、このたび、特別措置の取扱いを約款に明記する見直しを行ない、2026年2月1日から適用いたします。

<見直しの内容>
災害救助法の適用地域または激甚災害の対象地域において被災されたお客さまからのお申し出に応じて、以下の特別措置を実施する取扱いを、約款に明記いたします。

(1) 電気料金の支払期日の延長
災害発生日の前月分から災害発生日の翌々月分までの電気料金について、支払期日をそれぞれ1か月間延長いたします。

(2) 不使用日の電気料金の割引
被災日から引き続きまったく電気を使用されない場合、災害が発生した月から6か月後の末日までの間、まったく電気を使用されない日数に応じて、1日あたり基本料金等を4%割引いたします。

(3) 工事費負担金等相当額の免除
被災日から引き続きまったく電気を使用されずにご契約を廃止された後、災害が発生した月から6か月後の末日までに被災日の契約容量等をこえない新たな電気の使用申込みをされる場合などに伴う工事費負担金等相当額を免除いたします。

(4) 使用不能となった電気設備に相当する基本料金の免除
電気設備(低圧自由料金メニューの場合は、契約負荷設備により契約容量等を定めているお客さまの契約負荷設備)が災害により一時使用不能となった場合、災害が発生した月から6か月後の末日までの間、当該電気設備に相当する基本料金を免除いたします。


見直し後の約款は、ほくでんホームページをご覧ください。

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高圧・特別高圧のお客さま

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